東京高等裁判所 昭和42年(ネ)6号 判決
成立に争いのない甲第一号証の金円領収証書には金一〇〇万円を手付金として領収した旨記載されているにとどまり、ほかに右手附の性質をうかがわせるような記載はないけれども、当事者間に争いのない本件売買が借地権付建物の売買であること、代金が八二五万円であつて、手附の額が一〇〇万円であること、近時東京都におけるこの種不動産取引の実情ならびに弁論の全趣旨(本件当事者双方とも金融を業とする者で不動産の取引には明るいと認められること等)を総合して勘案すると、本件当事者間においては、右手附をもつて、解約手附とするほか、契約の履行については代金の一部に充当し、売主の債務不履行により契約が解除された場合には損害賠償の予定額とする趣旨の暗黙の合意がなされたものと推定するのが相当であり、これに反する特段の事情を認めるべき証拠はない。
(三渕 園部 村岡)